西尾小学校・中学校区の永吉2丁目約65坪の更地です。

私には、喫茶店でコーヒーを飲む仲間がたくさんいます。毎月、10人程度で一同に集まって、世間話をするグループ。毎週一回、4人で集まるグループ。50年以上前からの友人。仕事で知り合って、退職後10年以上の友人。母親の兄貴の子(従兄)等たくさんのコーヒーを友にしてくれる友人がいます。その他に妻と一緒に、昼食を兼ねたモーニングサービスの店に行きます。そのためコーヒーチケットを5種類以上持っています。年間の喫茶店の出入りは300回以上です。現在年齢は73歳ですが、地方公務員を退職した後、68歳で終活の不動産屋を開業しました。終活とは何ごとかと思いますが、今から一部内容を記述します。
それは突然やってきました。毎週4人でコーヒーを飲む場所にOさんが来ませんでした。携帯電話で連絡しても連絡が取れませんでした。Oさんは、2年ほど前までは母親と二人で暮らしていましたが、Oさんが独身で母親も高齢となり、老人介護施設に入所しました。現在は一人暮らしをしています。
その日は、3人でコーヒーを飲みながら、Tさんが、Oさんのお母さんが亡くなったと言ったので、それで連絡が取れないのかなと思いました。ただ不思議なことに、母親の葬儀の喪主がOさんではないような話がありましたが、気にはしていませんでした。
それから、3日したらOさんの妹Iさんから電話がありました。Oさんは、脳梗塞で、意識不明の状態で病院に入院しているとのことでした。Oさんは、長男で妹が三人います。三人とも結婚しています。Iさんは次女です。嫁ぎ先が西尾市内で、Oさんと母親の面倒を見ていました。母親が入所した施設はIさんの自宅の隣にある老人介護施設でした。
その日は、母親の体調が悪いとのことで、Oさん・Iさんと旦那さんで見舞いに行ったそうです。Oさんも体調がすぐれなかったが、見舞いに行きました。見舞いが終わって、Iさんの旦那さんと、医者に行ったが、たいしたことはないとのことで自宅に帰ってきましたが、車から降りられない状態だったので、救急車で病院に行きました。その時には、すでに意識不明の状態だったそうです。その日の夜には母親は亡くなったそうです。
Iさんからの私への電話の内容は、Oさんにもしものことがあったら、私に頼んであるからと、聞いているとのことでした。私はコーヒーを飲みながら、仕事として実家じまいとか相続の話、墓じまいの話をしていました。Oさんはこの話を聞いて、Iさんに自分にもしものことがあった場合、私に頼んであると言っていたそうです。私はOさんが、元気でしたのでそのようなことは考えてもいないし話も聞いていませんでした。
連絡を受けて三日後にはOさんは亡くなりました。連絡が遅くなったのはOさんがスマートフォンを持っていたためです。スマートフォンによる電子決済が使われていたので、暗証番号が必要でしたが、一人暮らしですので、誰にも伝えていなかったからです。関連して知り合いの電話番号も解りませんでした。暗証番号は、スマートフォンを買うときにOさんの甥っ子が一緒に行ったのが解り、暗証番号を知ることができたそうです。その他に銀行のキャッシュカードも解りませんでした。銀行については本人が亡くなったとの連絡がない限り、入出金を止めることはしないと聞いていたので、そのままにしておくように話をしました。
葬儀が終わって、終活の不動産屋としてアドバイスと今後のOさんの財産の扱いについてお話をさせていただきました。
Oさんは、お父さんを55年前に亡くし、独身のまま亡くなりました。お父さんの財産である自宅、田、畑はすべて相続されていました。市役所の名寄帳で確認をしていただきました。相続人は戸籍謄本を確認したところ、三人の妹さんでした。葬儀後に三人の妹さんに集まってもらい財産処分について話をさせていただきました。相続税ですが、名寄帳の土地の評価と、預貯金からして相続税は対象外となる可能性が大きいと伝えました。ただし、6か月後に税務署からお尋ねが来たら、相続税の出る可能性があります。預貯金についてはキャッシュカードなら下せる可能性がありますが、亡くなってから3ヶ月以内に裁判所に提出することができる、相続放棄はできなくなることを伝えました。亡くなってから4か月以内に準確定申告を行うんですが、Oさんの収入は年金のみで確定申告を行っていないので、準確定申告は必要なしでした。
財産の相続権は、法定相続分ですと三人が三分の一ずつとなるけど、どのように配分したらよいかと話をしたところ、Iさんがすべて相続し、実家と農地は引き継ぐ人がいないとのことで、不動産はすべて私が処分することで決定しました、実家は壊して更地として処分することとなりました。自宅建物が建っているところは市街化調整区域で昭和45年以前からの宅地でしたが、車庫兼倉庫が建っているところは、地目が畑で課税が宅地でした。地目は農業委員会の現況証明で宅地にしましたが、住宅の建設ができない宅地で処理方法を考え中です。昭和45年以前の宅地の上にある建物が、昭和56年以前の宅地の相続で3,000万円までは譲渡税が非課税になります。農地が四反ほどありましたが、農事オペレーターが買ってくれました。預貯金は自動引き落としがたくさんあるので、一年ぐらいしたら死亡の手続をしたらと話していたら、Iさんがキャッシュカードの暗証番号が解らなかったが、3回までは間違えても良いと聞いていたのを一日三回と思って三回目を間違えたら、キャッシュカードが無効となってしまいました。この時点でOさんが亡くなって、三か月ほど経過していました。入院保険等の契約がされていて、自動引き落としが近づいていたので、農協の支店長に連絡したところ、亡くなったと聞いているが親族からの連絡がなかったので、通帳の停止はしなかったとのことで、農協で亡くなった話をしたらすぐに通帳を停止されました。
農協に連絡したのは、入院保険が農協で契約されて、引き落としが近づいてきたのと亡くなる前に一週間ほど入院したので、保険金の申請をする必要があったからです。
すべての財産をIさんが相続すると決定したので、司法書士にお願いして相続登記を行いました。相続登記が終わって遺産分割協議書と戸籍謄本が返却されたので、その書類も持って農協、郵便局へ行ってOさんの預金を解約しました。遺産分割協議書と戸籍謄本は金融機関でコピーするので、相続登記を終えた後で行うのが良いです。郵便局は手続が複雑で時間がかかります。最近は株式等を持っている方が多く見えます。これは証券会社に尋ねると教えてくれます。以上で、Oさんの相続関係は完了しました。
お墓、仏壇、納骨等の祭祀財産関係は、直接お寺に問い合わせるとよいです。
相続手続きは、相続に強い税理士に依頼すると司法書士と連携していますので、知り合い等に聞いて手続きを進めてください。
終活とは、人生の終わりに対して生きている間に行うものですが、本人が亡くなった後での作業はたくさんあります。子供、孫がいる方は相続手続きができますが、一人っ子で兄弟もいない結婚もしていない人は、本人が生きているときに財産処分をしない限りそのまま残ってしまいます。こうした物件の対応をしているのが、終活の不動産屋『オフィス結愛』です。
私が、依頼者と初めて会ったのは、5月の始めでした。私が終活の不動産屋を始めたころ、知り合いから一人暮らしのお婆さんがいると、情報が入りました。最近になって、このお婆さんの近くにある喫茶店(私が結婚する前に仕事が終わると毎日コーヒーを飲みに行っていました。)に、久しぶりに行きました。そこでこのお婆さんお話が出ました。そこで、友人を通じて、私の仕事内容について話をしてくれましたら会ってみたいとのことで紹介してくれました。会ったときに私の過去の経歴(西尾市役所に37年勤めあげた後、6年間市役所関連施設に勤め、68歳で終活の不動産屋オフィス結愛を開業した話をしました。西尾市役所に37年間(定年の1年前に勧奨退職をすると、65歳まで市役所の関連施設で雇用してもらえる制度がありました。)勤めていたというのは、私の信用度を高めることとなりました。
今回依頼者をMさんとします。Mさんは、郵便局に勤め長い間独身でしたが、52歳で亡くなった旦那さんと縁があって結婚したと聞きました。結婚が遅く子供もいませんでした。旦那さんの財産はすべて、Mさんが相続をしました。相続財産の中に西尾駅の近くに駐車場がありました。この駐車場をMさんが管理していましたが、一台放置車両がありました。終活の一つ目として、この車両の撤去を依頼されました。(後で解りましたが平成26年に最後の車検を取ってそのまま放置されていました。)
最初に、西尾警察署に行き盗難車の調査をしました。盗難車ではありませんでした。ナンバープレートが付いていたので、豊田の陸運局へ行って、所有者を調べることができました。所有者は西尾市内の人でした。住宅地図でその住所地を尋ねたところ、そこには兄夫婦が住んでいました。そこで所有者の所在を確認したところ、現在所在が不明とのことでした。(所有者は、元公務員で結婚歴もないとの話を聞き放置車両のことを話し撤去すると伝えました。)
所有者は行方不明と、なっていますが兄が法定相続人となりますので、死亡していれば身元が分かれば、連絡が来るはずですし、身元不明で死亡したとしても、年金がありますので年金の停止が伝えられますので、現在生存していると思われます。そこで兄に撤去の承諾を得て撤去しました。ただし、駐車料金約50万円については請求しないと伝えました。(Mさんはお金より無断で5年以上、車を止めているのが、気になるがどうして処理したらよいのかわからず、悩んでいたみたいです。)
車の撤去は、私の知り合いに車屋さんが、いましたのでそこに依頼しレッカー車で撤去しました。
次に、軽の青い車が無断で止めてあるからこの車について調査の依頼受けました。調査をしてみると平成28年に契約をしていましたが、94歳の時に契約をしていましたので、はっきりと記憶がなかったみたいでした。しかし意外なことが発覚しました。駐車場の使用料が一部振り込みされていなかったので、無断でとめているとMさんは思ったみたいです。はじめは毎月払っていましたが、途中から3か月に一回、最後には半年に一回となっていました。郵便局の通帳の振り込みでしたので、振込履歴を郵便局から発行してもらい調査をしたところ、一年分が未払いとなっているのが発覚しました。この分は請求して支払いをしていただきました。残りの駐車場利用者は、使用料を納入されていることを確認して、終活一番目の項目は完了しました。
参考ですが、駐車場の放置車両に関することを、弁護士に依頼すると50万円から100万円かかると聞きました。
次に、M家の墓じまいを依頼されました。M家のお墓は市内にあるお寺に2基ありました。お寺の坊さんに墓じまいをしたい旨を伝え、生抜きの費用、利檀料(今回は、長い間お世話になりましたお礼として)石屋さんの撤去費用が発生しました。生抜きが2基で2万円、離檀料10万円、石屋さん(お寺で手配)19万8千円がかかりました。
お墓が2基あったのは、一つは戦没者のお墓で、位置は隣同士ではなく離れて存在していました。お骨は両方の墓にありました。
お骨は、Mさんの旦那さんが弔ってある、幡豆のお寺に預けました。現在永代供養墓がありませんが、近いうちに作るとのことで、お骨を預かっていただきました。預かりのお礼はMさんが、気持ちとしてお寺に支払いをしました。
本来、墓じまいをするときには、市役所に改葬許可証を提出しますが、市役所に尋ねたところ、大部分の人が未提出と聞きましたのでMさんに話したところ、提出をしないと返事がありました。
三番目の仕事として、Mさんが、結婚前に弟さんと一緒に額田の山を買ったのを処分したいとの話でした。処分先は弟の息子です。(弟は2年前に亡くなっている。)
この山は現在、岡崎市になっています。山は課税がされていなく、Mさんも結婚前(55年前)に買ったもので、権利証もありませんでした。岡崎市に電話して、名寄帳をどうしたら、とれるのか確認をしました。戸籍謄本と本人直筆の申請書(印鑑必要)であれば発行しますとのことで、岡崎市で発行していただきました。(スムーズにはいきませんでした。)
所有権移転をするのに、評価額を調べたところ、90万円弱であったので、贈与で所有権移転をすることにしました。山林の面積が約9,000㎡あったので、市街化調整区域は、愛知県では国土法の届け出が必要と思われ、岡崎市の都市計画に問い合わせをしたところ、対価が伴わないから、届け出の必要はありませんとの返事でした。ただしMさんが3年以内に亡くなると相続税の対象となることは伝えておきました。この登記事務は司法書士に依頼しました。
不動産の所有権移転の原因としては、相続、売買、贈与等があります。今回、贈与としたのは、課税標準額×倍率4.3倍が110万以下で、贈与税がかからないからです。売買の場合単純計算で売買価格の約20%の譲渡税がかかるからです。その他費用として司法書士に122,500円をMさんが支払いました。
以上、今までのコンサルタント業務の料金として、55万円(消費税込)を請求させていただきました。